よくある質問

空き家バンクしずおか

Q:

空き家とはどういった建物を言うのですか?

A:

『空家等対策の推進に関する特別措置法』の定義で、空き家等とは、建築物またはこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。とされています。

Q:

所有している空き家を処分したいのですが、どのように前に進めていっていいのか分かりません。

A:

協会が参画している静岡不動産流通活性化協議会では、あんしん建物相談室「ミーナ葵」に空き家の相談窓口を設けております。まずは、お気軽にご相談下さい。

Q:

空き家相談はどこまでが無料で出来ますか?

A:

お電話および相談会は無料です。相談会終了後に、個別に依頼される場合は有料です。(解体費用、売買契約が成立した際の宅建業者へ支払う仲介手数料、登記費用等がかかります)

Q:

電話以外に相談することが出来る場所はありますか?

A:

空き家に関するワンストップ広域相談会が例年予定されていますので、ご来場ください。事前のお申込みが必要です。

 H30年の無料相談会情報はこちら

Q:

空き家相談をする際に必要な持ち物や、あった方が良い物はありますか?

A:

ご相談の内容によりますが、登記簿謄本の写しや戸籍の写し、今年度の固定資産税納税評価証明書等の書類をお持ちいただくと便利です。(必ず持参しなければならないものではありません)

Q:

空き家の登記名義が親のままになっています。相続登記をしていないと、売却できないのでしょうか?

A:

売却・賃貸・解体等をご希望の場合は、相続登記が必要になります。

Q:

空き家の管理をせずに通行人などに怪我をさせた場合、その責任を取る必要はありますか?

A:

通行人に損害をもたらした場合、その責任を免れることはできません。空き家は、防災や衛生、景観等で、地域住民に深刻な影響を及ぼすことがありますので、適切な管理が必要です。

Q:

空き家の相続放棄をした場合、管理義務や責任を一切免れることが出来ますか?

A:

相続放棄をすると固定資産税の支払い義務はなくなりますが、他に相続人がいない場合、空き家の管理を継続する必要があります。(民法940条) もし、管理を継続したくないのであれば、裁判所に相続財産管理人の選任申立を行う必要がありますが、その費用は申立人が支払う必要があります。

Q:

空家法について教えてください。

A:

空家法の正式名称は『空家等対策の推進に関する特別措置法』と言います。市町村が空家の調査や解体、固定資産税の減税解除をすることができる法律です。 平成27年5月26日に全面施行されました。詳しくは、国土交通省ホームページをご覧ください。

Q:

空き家を購入したいのですが、どうすれば良いですか?

A:

本サイト上で静岡県内の空き家物件(市町が提供する情報)、移住定住推奨物件(宅建業者が提供する情報)の検索が可能です。
また、購入を希望する地域の市町のHPで空き家情報が掲載されていることがあります。